外国人の子供の入学

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外国人の子供の入学についてのご案内

  • 外国人児童が韓国の学校に入学する際は、以前の学校での教育経験を基に学年水準が評価され、韓国語の実力を備えている必要があります。
  • 在外国民または外国人が保護する児童が韓国内の小学校に入学・転入する場合は、居住地の管轄学校に出入国管理所長が発行した出入国に関する事実証明書または外国人登録事実証明書を提出した上で、入学・転入手続きを踏むことができます。
  • 小学校の場合
    • 韓国で生まれた者、韓国国籍を所有する者、ではない外国人児童には就学通知書が発行されません。そのため、外国人児童が適齢に達して小学校へ就学したい場合は、小中等教育法施行令第19条に従って、居住地に属する学区内にある小学校長に入学を申請しなければなりません。
    • 学校の割り当ては、居住地の管轄住民センターにて実施され、申請を受けた小学校長は、出入国に関する事実証明や外国人登録事実証明などを確認した上で、入学可否を決定することができます。
  • 中学校の場合
    • 義務教育が施行されている中学校においても、居住地に属する学区内の中学校長に入学を申請しできます。
    • 学校は、居住地の管轄教育支援庁からの推薦方式で割り当てられます。
  • 高等学校の場合
    • 高等学校への入学・転入または編入学は、小中等教育法施行令第89条2に従って、高等学校で定められた学則に従って進められます。そのため、入学を申請する場合は、教育庁で割り当てられた学校の学校長がその学校の学則に従って入学可否を決定します。

外国人の子供の編入学についてのご案内

  • 小学校・中学校(義務教育)の居住地学校優先割り当て
    • 編入学の際、小学校・中学校の場合居住地が属する学区の管轄学校に優先的に割り当てられます。
    • 居住地の学区内の学校を訪問して編入学を申請すると、学校は書類審査または科目別の履修認定評価を実施して、学年別の欠員範囲内で編入学を進めます。 ただし、多文化グローバル先導学校、研究学校、二重言語教師配置学校に編入する場合は、学校長との協議を通して決定することができます。
  • 編入学時の学年決定
    • 海外学校の在学事実証明書の在学期間と成績証明書上の教育課程履修内容を韓国の学制(12学制)と照らし合わせて計算します。
    • ex) 9月に一学期が始まる国で勉強した学生が、学制の違いによって一学期が重複し、韓国の学校編入学時に一学期を繰り上げると飛び級になる場合は、一学期を繰り下げた学年が割り当てられます。
  • 編入学時の必要書類
    • 編入学申請書、在学(卒業)証明書、成績証明書(翻訳公証認定)、出入国事実証明書、外国人登録証または国内居住事実確認書、家族関係証明書、住民登録謄本

不法滞在者の子どもの入学

  • UN児童権利協約および人権尊重の理念に基づき、不法滞在者の子女に対する教育機会を拡大するため、外国人または不法滞在外国人の子女は、小中学校まで法的に義務教育を受けられるようになっています。
  • ただし、中学校の場合は学校長の裁量に一任されているため、未登録外国人は学区内に居住する事実を証明できる書類(チョンセ(伝貰)・月払い家賃の賃貸借契約書、居住事実確認書、隣友保証書など)を代わりに提出することができます。