出入国情報及び管理法

HOME > 公共機関 > 在留外国人のための支援 > 外国人の出入国及び登録 > 出入国情報及び管理法

国家機関として出入国、査証、在留管理、国籍および難民、出入国事犯などの業務を行っています。

出入国ㆍ外国人政策本部ホームページを開く

出入国および外国人登録に関する出入国管理法[法律第14106号、公布日 2016.3.29、施行日 2016.9.30]

外国人登録 – 第31条

  • 入国日から91日以上韓国に滞在する外国人は、90日以前までに住所地の管轄出入国管理事務所にて外国人登録をしなければなりません。
    ※ 違反した場合は、法第95条第7号に従って、一年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金が科せられ、強制退去に処されることがあります。

外国人雇用の制限(不法就労禁止) – 第18条

  • 就労可能な在留資格を取得していない外国人は、就労することができません。就労活動が可能な在留資格を所持した外国人でも、指定された勤務所以外の場所で勤務することは禁じられています。
  • 例 : 外国人投資者の配偶者(F-3)の会話講義、非専門就業者(F-9)が指定されたA社で勤務せずに異なる雇用主のB社に勤務する行為など
    ※ 違反した場合は、法第94条第5号に従って、3年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金が科せられ、強制退去に処されることがあります。

在留期間の延長 – 第25条

  • 外国人が在留期間満了日以降も滞在を続ける場合は、その期間が満了する前に在留期間延長許可を取得しなければなりません。
    ※ 違反した場合は、法第94条第17号に従って、3年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金が科せられ、強制退去に処されることがあります。

在留資格の変更 – 第24条

  • 外国人が本来の在留資格で許可された活動と同時に他の在留資格に該当する活動を行う場合は、在留資格変更許可を取得しなければなりません。
  • 例) 留学生(D-2)の時間制就労、会話講師(E-2)の放送出演など
    ※ 違反した場合は、法第94条第16号に従って、3年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金が科せられ、強制退去に処されることがあります。

勤務先の変更・追加 – 第21条

  • 外国人が自らの在留資格範囲内で勤務先を変更または追加する場合は、予め勤務先の変更または追加許可を取得しなければなりません。
  • 例 : A大学教授(E-1)がB大学へ勤務先を移す場合や外国人投資者(D-8)が登録された外国人投資企業以外の新しい企業を設立して運営する場合など
  • 注意 : 非専門就業者(E-9)は、雇用許可書が発給済みでも、雇用開始前に法務部長官による最終許可を取得しなければなりません。
    ※ 違反した場合は、法第95条第6号に従って、一年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金が科せられ、強制退去に処されることがあります。

在留資格の付与 – 第23条

  • 韓国国内で出生したにも関わらず在留資格を取得できず滞在する外国人は出生日から90日以内に、韓国国内滞在中に大韓民国国籍の消失・離脱などの事由によって在留資格を取得せずに滞在している外国人は事由発生日から30日以内に、在留資格を取得しなければなりません。
  • 例: 外国人が韓国国内で出産した場合、国民が韓国国内に在留中に外国国籍を取得して韓国国籍を消失した場合など
    ※ 違反した場合は、法第94条第15号に従って、3年以下の懲役または2.000万ウォン以下の罰金が科せられ、強制退去に処されることがあります。

在留地の変更届 – 第36条

  • 登録外国人は、自らの在留地が変更した場合は、引っ越した日から14日以内に変更在留地の市・郡・区庁または管轄出入国管理事務所を訪問して、在留地変更届出を行わなければなりません。
  • 例 : 外国人がソウル市トンジャク(銅雀)区テバン(大方)洞へ引っ越した場合は、トンジャク(銅雀)区庁またはソウル出入国管理事務所に在留変更届出、国民の配偶者(F-2-1)は配偶者の転入届出日から14日以内に届出
    違反した場合は、法第98条第2号に従って、100万ウォン以下の罰金が科せられます。

外国人登録事項の変更届 – 第35条

  • 登録外国人は、下記の管理事項が変更した場合は、変更事由発生日から14日以内に管轄出入国管理事務所に外国人登録事項変更届出を行わなければなりません。
    • 1) 氏名、性別、生年月日、国籍
    • 2) 旅券番号、発給日および有効期限
    • 3) 文化芸術(D-1)、留学(D-2)、一般研修(D-4)、貿易経営(D-9) : 研修機関および学校の変更(名称変更を含む)
    • 4) 求職(D-10) : 研修開始事実または研修機関の変更(名称変更を含む)
    • 6) 訪問就業(H-2) : 就業開始事実(雇用契約日から14日以内)および勤務先の変更(名称変更を含む)
      ※ 違反した場合は、法第100条第4号1項に従って、200万ウォン以下の過料が科せられます。

雇用主の届出事項 – 第19条

  • 外国人を雇用した者は、雇用中の外国人が解雇・退職・死亡した場合、外国人の所在が不明になった場合、勤務先の名称または所在地、代表者が変更した場合は、事由発生日から15日以内に出入国管理事務所に届出を行わなければなりません。
    ※ 違反した場合は、法第100条第1号に従って、200万ウォン以下の過料が科せられます。