外国人労働者の体系的な受け入れ・管理を通して、中小企業の人手不足緩和と国民経済の均衡ある発展に貢献するため、雇用許可制度が実施されています。
EPS(Employment Permit System)を確認する一般外国人の雇用・就職の流れ
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韓国語能力試験実施
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外国人求職者名簿の作成と送付
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標準労働契約の締結
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事前就職教育
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入国と就職教育実施
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外国人労働者の事業場配置
外国人労働者の事業場変動
- 外国人労働者は、はじめて労働を開始した事業場で勤務を続けることを原則としています。
- ただし、事業場の休業・廃業、賃金の未払いなどの事由によって正常な労働関係の持続が困難であることが認められた場合に限り、外国人労働者の基本的な人権保障のため、例外的に事業場の移動が最大3回まで許可されています。
外国人労働者の事業場移動(変更)事由
- 使用者が正当な事由で労働契約を解約したり、労働契約の更新を拒絶した場合
- 休業・廃業など外国人労働者の責任ではない事由によって、その事業場での労働を継続できなくなった場合
- 暴行などの人権侵害、賃金の未払い、労働条件の低下などによって、外国人雇用許可の取消しまたは雇用制限措置に処された場合
- 傷害などによって現在の事業場で労働を続けるのは困難だが、他の事業場では働ける場合
- 外国人労働者の事業または事業場変更を妨害した者には、1年以下の懲役または禁固、あるいは1千万ウォン以下の罰金が科されます。
外国人労働者の雇用関係終了と変更時の求職活動方法
- 外国人労働者は、業主との雇用関係終了後、雇用センターにて事業場変更申請書を提出して、斡旋を通じた求職活動を行わなければなりません。
- 事業場の変更申請有効期間は退職後1ヵ月で、求職有効期間は3ヵ月です。3ヵ月以内に就職先が決定されないと出国となるので、期間内に積極的に求職活動をしなければなりません。
※ 雇用センター職員以外の者が、外国人労働者の選抜・斡旋、その他の採用に介入することは禁止されており、これを違反した場合は、1年以下の懲役または禁固刑、あるいは1千万ウォン以下の罰金が科されます。(外国人雇用法第29条)