韓国と特別協定を締結した99カ国以外の国の外国人は、有効な旅券とビザを取得していなければなりません。
在留資格変更および必要書類に対する情報の詳細は、出入国・外国人政策本部ホームページをご参考にしてください。
ビザ発給情報
- 在留資格変更のためのビザ変更について
- 現在のビザで許可されていない新しい活動を行う場合は、在留資格を変更して許可を取得しなければなりません。
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在留資格変更の際は、外国人は原則的にまず出国しなければならず、そのうえで新しいビザを発給することができます。
- ただし、個人が出国せずにビザを変更することも可能で、この場合は厳しい試験に合格したうえで、制限された地位を取得することができます。 -
提出書類
- 申請書、パスポート、外国人登録証、身分証明書、手数料
就業および勤務先の変更
- 外国人が離職または転職する場合は、契約満了日から14日以内に出国しなければならず、出入国管理局でもう一度再入国許可を取得しなければなりません。
在留資格別の対象 |
• Temporary Employment (C-4) | • Profession (E-5) |
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• Intra-company Transfer (D-7) | • Culture/Arts (E-6) | |
• Treaty Investment (D-8) | • Specially designated Activities (E-7) | |
• Treaty Trade (D-9) | • Training Employment (E-8) | |
• Professor (E-1) | • Nonprofessional employment (E-9) | |
• Foreign Language Teaching (E-2) | • Labor Aboard(E-10) | |
• Research (E-3) | • Working Holiday (H-1) | |
• Technological Guidance(E-4) |
訪問および提出書類
- Visit in person a district or a branch office
- 提出書類 : 申請書、パスポートと外国人登録証、在留資格別の添付書類、手数料