ビザの発給

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韓国と特別協定を締結した99カ国以外の国の外国人は、有効な旅券とビザを取得していなければなりません。
在留資格変更および必要書類に対する情報の詳細は、出入国・外国人政策本部ホームページをご参考にしてください。

ビザ発給情報

  • 在留資格変更のためのビザ変更について - 現在のビザで許可されていない新しい活動を行う場合は、在留資格を変更して許可を取得しなければなりません。
  • 在留資格変更の際は、外国人は原則的にまず出国しなければならず、そのうえで新しいビザを発給することができます。
    - ただし、個人が出国せずにビザを変更することも可能で、この場合は厳しい試験に合格したうえで、制限された地位を取得することができます。
  • 提出書類
    - 申請書、パスポート、外国人登録証、身分証明書、手数料

就業および勤務先の変更

  • 外国人が離職または転職する場合は、契約満了日から14日以内に出国しなければならず、出入国管理局でもう一度再入国許可を取得しなければなりません。

在留資格別の対象

• Temporary Employment (C-4) • Profession (E-5)
• Intra-company Transfer (D-7) • Culture/Arts (E-6)
• Treaty Investment (D-8) • Specially designated Activities (E-7)
• Treaty Trade (D-9) • Training Employment (E-8)
• Professor (E-1) • Nonprofessional employment (E-9)
• Foreign Language Teaching (E-2) • Labor Aboard(E-10)
• Research (E-3) • Working Holiday (H-1)
• Technological Guidance(E-4)  

訪問および提出書類

  • Visit in person a district or a branch office
  • 提出書類 : 申請書、パスポートと外国人登録証、在留資格別の添付書類、手数料