自動車の購入

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新規登録

新規自動車を購入した後は、自動車新規登録を申請することになっている。自動車製作・販売者などに新規登録を代行させることも出来る。登録せずに自動車を運行する場合、2年以下の懲役、または5百万ウォン以下の罰金が賦課される。

根拠法令

自動車管理法第8条、自動車登録令第18条、及び自動車登録規則第27条

受付及び処理機関

市・道、または市・郡・区

新車・輸入車新規登録のための必要書類

  • 外国人登録証とパスポートのコピー
  • 自動車新規登録申請書
  • 自動車製作証1部(新車の場合に限る)
  • 輸入申告済証、または輸入事実証明書1部(輸入車の場合に限る)
  • 臨時運行許可証、及び臨時運行許可ナンバープレート(臨時運行許可を受けた場合に限る)
  • 所有権を証明する書類1部(3、4番の書類によって所有権を証明することが出来ない場合に限る)
  • 安全検査証(安全検査を受けた自動車に限る)

抹消された自動車を再び登録する自動車

  • 上記1~7番の書類と同じ
  • 抹消事実証明書1部
  • 新規検査証明書1部

中古車の購入

移転登録

登録された自動車売買業者を通じて中古自動車を売買した場合、譲受人が移転登録の申請を希望する場合を除き、自動車売買業者が移転登録申請を代行する。譲受人が移転登録を申請しない場合、譲渡人が移転登録を申請することが出来る。譲受人は移転登録期限内(売買の場合、買受けた日付から15日以内、贈与の場合は、贈与された日付から20日以内、相続の場合は相続開始日から3ヵ月以内、その他の場合は15日以内)に移転登録を申請しない場合、50万ウォン以下の科料が賦課される。

根拠法令

自動車管理法第12条1項、自動車登録令第27条第1項、及び自動車登録規則第33条第1項

受付及び処理機関

市・道、または市・郡・区

中古自動車移転登録における必要書類

  • 自動車譲渡証明書1部(売買の場合に限る)
    - 譲渡人の印鑑証明書と印鑑(売買による移転登録の場合に限定し、印鑑証明書の用途欄に自動車売渡用であること、譲受人の名前、住民登録番号などを記載しなければならない) 但し、次の項目のいずれかに該当する場合は譲渡人の印鑑証明書を添付する必要はない。
  • 自動車売買業者、自動車競売場の開設者が売買、または斡旋した場合
  • 譲渡人と譲受人が直接取引し、譲渡人が登録官庁で直接自動車を譲渡した事実を確認する場合
    - 贈与証書1部(贈与の場合に限る)
    - 自動車登録証1部(譲渡人が申請する場合を除く)

引越し物品として外国から持ち込む自動車

韓国で少なくとも1年以上居住する目的で入国する外国人、または家族と共に6ヵ月以上居住する目的で入国する外国人の場合、引越し物品として自動車を持ち込むことが可能である。

  • 税関において引越し物品として認められる必要がある。
  • 小型、または中型車だけ可能、小型自動車やセダンは可能であるが、トラックやトレーラー住宅、10人乗り以上の自動車は持ち込むことが認められない。
  • 入国日から遡って3ヵ月以上使用した自動車に限定する。
  • 申請者の名義で登録された自動車に限定する。自動車登録証と保険に関する書類を提出しなければならない。
  • 税金及び関税: 2000cc以上(34.24%)、800cc-2000cc(26.52%)、800cc未満(18.8%)
  • 自動車検査及び排気検査に関する情報は交通安全公団に問い合せのこと。
    www.kotsa.or.kr/電話 : 1577-0990
  • 排気、騒音に関する情報は国立環境科学院交通環境研究所に問い合わせのこと。
    http://nier.go.kr
    電話 : 032-560-7653

変更申告

自動車登録原簿に記載された登録事項に変更がある場合、その事由が発生した日付から15日以内(使用本拠地変更の場合は、転入申告日から15日以内を意味する)に変更登録を申請しなければならない。この事項を違反した場合、30万ウォン以下の科料が賦課される。自動車所有者の住所登録地が自動車の使用本拠地である場合、滞在地変更申告を仕様本拠地の変更登録の代わりにすることが出来る。

変更申告

自動車管理法第11条、自動車登録令第22条第1項、及び自動車登録規則第29条第1項

受付及び処理機関

市・道、または市・郡・区

必要書類

  • 自動車登録証1部
  • 変更登録申請事由(変更内容)を証明する書類(業務用自動車は、自動車運輸事業法による事業計画変更を証明する書類を含む)1部
  • 自動車登録ナンバープレート(登録番号が変更される場合に限る)2枚

自動車保険

韓国で自動車を所有し運行することを希望する場合、保険への加入が必要である。

外国人向けの自動車保険を提供する保険会社情報

自動車検査

運行中の全ての車両は、自動車管理法に従い、定期検査を受けなければならない。この検査は車両の最初の登録日から4年が経過した時点から2年に一度受けることになっており、最初登録後10年が経過すると検査有効期限は1年へと短縮される。定期検査は有効期限満了日を前後に、60日の間に受けることになっている。もし、この期間が経過するまで定期検査を受けなかった場合は科料が賦課される。科料は有効期限経過後30日までは2万ウォン、30日を過ぎてからは2日に1万ウォンずつ追加して算定されるが、その金額は最大30万ウォンを超えない。しかし、当期限内に自動車定期検査を受けられない事情がある場合は、自動車定期検査の延期申請ができる。自動車定期検査は道路交通安全公団や公団が指定する民間整備検査場で受けられる。 また、大気環境保全法により一定地域(法律で決めているが、大気環境規制地域、人口50万人以上の地域の中で、大統領令で決められている地域)に登録されている自動車は排気ガス精密検査を受けることになっているが、検査の有効期限と方法、未検査時に賦課される科料の内容などは定期検査と同じである。

廃車

車両所有者の場合、自動車登録証と身分証があれば全国各地の登録された廃車場で廃車することができる。登録された廃車場ではなく、代理人(廃車代行業者)を利用する場合、車両所有者の印鑑証明書が付加的に必要となる。

必要書類

  • 自動車登録証原本
  • 遡って3日以内に交付された車両登録原簿のコピー
  • 印鑑が押された所有証明書
  • 外国人登録証の提示